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遺言書作成コンサルティング (法務局遺言書保管制度活用)

『自筆証書遺言』の新たな保管方法、始まりました!活用してみませんか?

遺言書って特別なもの?
〇そもそも遺言書って何?
「遺言書」って、言葉は聞いたことがあるけども、
ドラマでみたぐらいでよくわからないな・・お金持ちの人だけの話じゃない?
そういう感覚、なんとなくお持ちですよね。 遺産をめぐっての争い等で出てくる、故人の書いた書面。
これは偽造だ!とか、そんなのは認められない!とか。身内のグズグズ。
ネガティブなイメージとともに「遺言書」という重々しく感じる響きから
自分には関係ない=特別な人のもの という感じになっちゃったと。

でも、実は近年、普通の人達が当然のように「遺言書」を作成するようになってきました。

理由は様々ですが、例をあげると、次のようなこと。
・遺産争いの予防するため(従前から続く目的ですね)
・相続手続自体の負担を減らすやめ
・家族の生活を守るため
・気がかりなことを解消するため
・・・etc

作成される方々は、いつか訪れる自分が死んだ後のこと、
「残された家族や関係者」のことを考えていらっしゃる。
自分のことより他の方々のことを大切にできる素敵な方とも言えますね。
また、お世話になった人への感謝、自分の気持ちや願いを
伝えるツールとしての性質も遺言書にはあるとエイチエスは考えております。
(かつ、法的にも有効なツール!)
さてさて、遺言書って何? 特別なものなの?

その答え。
遺言書は決して特別なものではないと覚えておきましょう。

遺言書は自分のために書くものでもありますが、
残された家族や関係者に感謝や願いを伝えることができる法的なツール、
『愛する人たちへの人生最後のお手紙』と理解いただければと思います♪

遺言書は書いて終わりではなく・・・保管も大切♪

〇遺言書の保管方法って?
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
うち「公正証書遺言」は、原本を公証役場で保管し
正本と謄本を遺言者(遺言者からの委任者含)が保管する方式です。

遺言書=公証役場 というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、
この方式が一般的であると言ってもよいでしょう。

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は、遺言書の原本を
遺言者(遺言者からの委任者含)が保管する方式ですが、
紛失したり、遺言者がお亡くなりになった後、
受遺者や相続人がそれを発見できないリスクも存在することから、
やはり「公正証書遺言」のほうが安心できるのではないかと思いますね。

以上、従前の制度でしたが、
この度「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が成立。
2020年7月10日より「自筆証書遺言」の新たな保管方法が生まれます。
エイチエスは遺言書作成をご支援させていただくと同時に、
この新たな保管方法の活用するためのサービスを新たに立ち上げさせていただきました♪

ご参考:法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度について

「遺言書保管制度」のポイント、まとめます!

〇「遺言書保管制度」を知ろう
☆「自筆証書遺言」を誰が保管してくれるの?
全国の法務局です。300か所以上(本局/支局)で実施される計画となっています。

☆手続きはどういった流れでやるの?
概ね下記ような流れになります。

1)遺言書の作成

保管申請の対象:「自筆証書遺言」
遺言書は法務省令で定める様式に従って作成します。(エイチエスがサポート/ご支援致します!)

2)遺言書の保管申請

・遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を
管轄する法務局(遺言書保管所)に、遺言者が自ら出頭して行います。
(申請人(遺言者)の本人確認書類が必要)
◎後述の手数料もご確認ください。公正証書遺言にかかる手数料よりは安価ですね。

3)遺言書保管所での保管、情報管理

・保管申請がされた遺言書は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において原本を保管。
併せて、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理します。

4)遺言者による閲覧、保管申請の撤回等

・遺言者は、保管申請後であっても閲覧請求、遺言書の保管申請を撤回可能です。
※保管申請撤回後、その遺言書が返還され遺言書保管所から情報も消去。
◎遺言者の生存中は遺言者以外の人間が遺言書閲覧等を行うことはできません。

—ここからは遺言者がお亡くなりになった後のこと—
5)遺言書の保管の有無の照会、相続人等による証明書の請求等
・死亡している特定の者について、
自己が相続人、受遺者(遺言によって遺産をもらい受ける人)と
なっている遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かを
証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、
遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求や
遺言書原本の閲覧請求をすることができるのです。

・遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧を
させたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、
受遺者及び遺言執行者に通知することになります。

相続人は、遺言者の遺言書が保管されているか自ら確認する必要あり
何も言わなくても・・・
遺言書保管所が「遺言書?あるよ!」とは言ってくれないということ。

遺言書保管所に保管されている遺言書は検認不要♪
「自筆証書遺言」にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

エイチエスがこのサービスを手掛ける意味
ビジネスポリシーとして明確化しておりますとおり
エイチエスは「行政書士」サービスの提供目的として
「究極のサービスを提供する」「お客様の笑顔を創り出す」ことができるか?ということを考えます。

従前から存在する「公正証書遺言」はとても良い制度であると、エイチエスは思っておりますものの、
実行に移す「敷居」が少々敷居が高い、気軽には活用できない・・・そのようにみえていました。
遺言書は今や特別な財産家のものだけではなくなってきている。何か良い手はないかと考えていたところ、
2020年7月から「遺言書保管制度」がスタートするとの公示が!

この新制度・・ 「公正証書遺言」に必要となる「証人の立ち合い」も不要。手数料も安い。
これであれば、お客様にお勧めできる!
今までやってみたくとも、敷居が高くやれなかった方も笑顔にできる!と確信した次第です。
遺言書作成に関するサポートは従前より行政書士の業務でありますし
当事務所のビジネスポリシーと合致する業務であると判断し、サービス提供開始の業務と定めました。

大切なお客様、お客様亡き後、お客様の大切な方々の権利を保護するため
我々の法務力を提供させていただきます。
前述しましたが『愛する人たちへの人生最後のお手紙』を作成し、確実にお届けできるよう、
この業務サービスを提供したいと思っております。

ご相談、ご依頼事案が完了した後の「お客様の笑顔」を期待し、我々は全力で臨ませていただきます!

遺言書作成コンサルティング サービス料金

☆お客様のサービス料金のお支払は、業務完了後に一括お支払いただきます。ご安心ください。
※ただし、遺言書保管制度利用時に発生する手数料等 当事務所の業務報酬以外の実費に関しては、
委任契約締結時にお預かりする形となります。予めご承知おきくださいませ。
(手数料となる収入印紙を、お客様ご自身で調達される場合は実費の事前預かり不要です。)

メニューサービス内容サービス料金備考
遺言書作成・法的効力のある遺言書を作成しましょう。
・お客様の遺言書自書に向けてご意思に従った遺言書案をご提示致します。
¥60,000/通
※遺言書の内容変更時(2回目以降)は¥30,000/通
ご本人様(被相続人)向けメニュー
遺言書保管
申請書作成
・申請書作成から保管完了までサポート致します。¥40,000/件
◎申請手数料等の実費は含まれておりません。
ご本人様(被相続人)向けメニュー
保管制度HSパック
☆お得♪
・遺言書作成から遺言書保管制度申請、保管完了までをトータルサポート、お任せください!¥80,000/件
◎申請手数料等の実費は含まれておりません。
ご本人様(被相続人)向けメニュー
閲覧請求
申請書作成
・保管中遺言書の閲覧申請書作成、申請をサポート致します。¥40,000/件
◎申請手数料等の実費は含まれておりません。
関係相続人様もご利用可
遺言書の
撤回/変更対応
・原則、当事務所の遺言書保管制度サービスをご利用いただいたお客様向け限定サービスです。
・遺言書撤回/変更をサポート致します。
¥40,000/件
◎申請手数料等の実費は含まれておりません。
ご本人様(被相続人)向けメニュー
事実証明書交付
申請書作成
・保管事実証明書を取得する際の交付申請書作成、申請をサポート致します。¥30,000/件
◎申請手数料等の実費は含まれておりません。
関係相続人様向けメニュー
情報証明書交付
申請書作成
・遺言書情報証明書を取得する際の交付申請書作成、申請をサポート致します。¥30,000/件
◎申請手数料等の実費は含まれておりません。
関係相続人様向けメニュー

☆遺言書保管制度利用時に発生する手数料等の金額はこちらです。
当事務所にお支払いいただく業務報酬の他、
 遺言書保管申請時に¥3,900、閲覧時に¥1,700の手数料がかかります。(2020.5.30時点 法務省より)

サービス提供の流れ・イメージ
(1)お電話/メール等でご相談内容をお聞かせいただきます。
(2)ご相談内容を鑑み、当事務所の行政書士が分析/検討し対応方針をお示し致します。(概算見積書提出含)
(3)正式に、お客様から当事務所へ委任頂いた後、速やかに実務を遂行致します。
(4)一連の実務タスク完了後、完了報告を致しまして業務処理終了です。
(5)成果をご確認いただいた後、契約で定めた業務報酬をお支払いくださいませ。(当事務所 御請求書発行)

ご注意事項

受託状況等、やむを得ない事情により、業務完了に日数を要することがございます。
お急ぎのお客様は、初回ご相談時にお聞かせください。また、当事務所での対応が難しい場合ですが
他行政書士事務所を紹介させていただく等、サポートさせていただきます。

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☆お申込みは当事務所サイト「ご予約申込/ご相談」ページから承ります。

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