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『著作権』サポートサービスのご紹介

著作権と行政書士業務
「知的財産権」のうち、申請/登録などの手続きを一切必要とせずに著作物が創られた時点で
自動的に付与れる権利が「著作権」です。このことが、登録することによって権利の発生する「特許権」や
「実用新案権」などの工業所有権と異なる点になります。

「著作権」によって保護されている(著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされている)ものを
「著作物」といいますが、著作権法の規定では・・
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
  文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
(著作権法 第2条第1項第一号)

この定義に照らし合わせてみて・・・貴方が創り出したものが著作物であるか否か?
以下の条件を満たすものは、著作物に該当することになります。
(1)「思想又は感情」
(2)「創作的」
(3)「表現したもの」であって
(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

○例えば、思想や感情を伴わない単なるデータは著作物にはなりませんね。
模倣品(創作的ではないもの)や「工業製品」も著作物から除かれます。
また、著作物とするためには「表現したもの」である必要がありますから、
貴方のアタマの中だけにある「アイディア」は著作物とはなりません。

前述のとおり、著作権は出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、
著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上、登録制度がございます。
◎文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務です!◎

当事務所も日本行政書士会連合会が定める効果測定を修了、
2016年4月より同会登録の著作権相談員となりました。
著作権に関しても皆様に喜んでいただけるサービスを提供させていただきます♪

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著作権は自然発生する権利なのに・・なぜ登録制度があるの?
「著作権」は「著作物」の創作により自動的に発生する権利であること、前項でも述べました。
著作権法上の登録制度は権利取得のためのものではございません。
また、登録は著作権の移転の要件ではなく、登録してもしなくても有効です。
それなのになぜ登録制度が存在するのでしょうか?

それは、登録をすることにより、法律上一定の効果が生じること
著作権関係の法律事実を公示する等など著作権が移転した場合に取引の安全を確保するためです。
※なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物は、創作しただけでは登録できません。
著作物の公表/譲渡など、事実があった場合にのみ,登録が可能となります。

ご参考:文化庁 著作権に関する登録制度についてよくある質問

エイチエスが著作権サポートサービスを手掛ける意味
ビジネスポリシーとして明確化しておりますとおり、
エイチエスは「行政書士」サービスの提供目的として、
「究極のサービスを提供する」「お客様の笑顔を創り出す」ことができるか?ということを考えます。

昨今の市場調査からお客様の需要を鑑みた結果、著作権に関するサポートは、
行政書士の専管業務でもあり、当事務所のビジネスポリシーと合致する業務であると判断し、
サービス提供開始の業務と定めました。

大切なお客様の権利を保護するために我々の法務力を提供させていただき、
かつ、著作権法の第一条、
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
にも掲げられている、文化的所産の公正な利用を導き、文化の発展に貢献致したいという想いを持って、
この業務サービスを提供してまいります。

ご相談、ご依頼事案が完了した後の「お客様の笑顔」を期待し、我々は全力で臨ませていただきます!

著作権サポートサービス概要とサービス料金

☆お客様のサービス料金のお支払は、業務完了後に一括お支払いただきます。ご安心ください。
※ただし、著作権登録時の登録免許税、手数料等 当事務所の代理報酬以外の実費に関しては、
委任契約締結時にお預かりする形となります。予めご承知おきくださいませ。

メニューサービス内容サービス料金
著作権に関する相談・お客様からのご相談をお聞かせいただき、対応方針を検討致します。
・メールでのご相談は初回無料です。
(対面/電話でのご相談は有料となります。)
¥5,500/h
著作権登録申請代理・第一発行年月日等の登録申請等、著作権登録制度に定められている登録の申請を代理サポート致します。
・申請書作成から登録完了までをサポート致します。
¥120,000/件
◎上記金額は代理報酬の基本設定金額です。
ご依頼の内容によりお見積致します。
◎代理報酬以外に、登録免許税、申請手数料等の実費が発生致します。予めご認識ください。
※登録免許税は著作権登録時に課せられる税金です。申請する登録種類によって登録免許税額が異なります。
著作権権利関係調査・著作権に関する権利関係の調査を致します。¥60,000/件
◎上記金額は基本設定金額です。ご依頼の内容によりお見積致します。
◎交通費等が発生した場合、別途、実費請求させていただきます。予めご認識ください。
著作者・著作権者確認作業代行・著作権利用時等に必要となる、著作者/著作権者の確認を代行致します。¥60,000/件
◎上記金額は基本設定金額です。ご依頼の内容によりお見積致します。
◎交通費等が発生した場合、別途、実費請求させていただきます。予めご認識ください。
その他・サービスメニュー以外の著作権に関する業務支援。
・ご相談内容によってはお請けできない場合もございます。
※その場合はお請けできない理由を文書で提示させていただきます。
☆個別お見積とさせていただきます。

サービス提供の流れ・イメージ
(1)お電話/メール等でご相談内容をお聞かせいただきます。
(2)ご相談内容を鑑み、当事務所の行政書士が調査/検討、業務処理の方針を報告致します。(見積書提出含)
(3)お客様から、正式に当事務所へ委任頂いた後、著作権登録等の実務タスク支援を遂行致します。
(4)一連の実務タスク完了後、完了報告を致しまして業務処理終了です。

ご注意事項

受託状況等、やむを得ない事情により、業務完了に日数を要することがございます。
お急ぎのお客様は、初回ご相談時にお聞かせください。
なお、当事務所での対応が難しい場合、お客様のご希望により、
神奈川県行政書士会所属の他行政書士事務所を紹介させていただけるよう、調整させていただきます。

お申込みはこちらから!
☆お申込みは当事務所サイト「ご予約申込/ご相談」ページから承ります。

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