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自動車保管場所証明申請業務サービスのご紹介

◎「自動車保管場所証明申請業務」は行政書士の法廷独占業務です。
この書類を申請者本人以外の方が作成した場合は、行政書士法違反となる場合がございます。

「自動車保管場所証明申請」とは?

一般的に「車庫証明」と呼びますが、この証明書のこと自動車保管場所証明書といいます。

運輸支局(陸運局)で新規に自動車を登録する、また、使用の本拠の位置・保有者の変更などをする場合は、
原則として警察署長の交付する「自動車保管場所証明書」というものが必要となります。
「自動車保管場所証明書」は、保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署の窓口に申請して取得します。
この証明書は、陸運局での手続時に添付するものとなります。
自動車の名義変更等をを行いたい場合には事前に取得しておく必要があるのです。

「自動車保管場所証明申請」は自分でやれるのでは?

例えば、神奈川県警察のウェブサイトにも、この手続きのしかたについて掲載されており、
それをしっかりと読み、理解しながら進められば自ら対応できるものと言えます。

しかしながら、お仕事等でお忙しいお客様には少々面倒な手続きになってしまいます。
申請と受取、少なくとも2回は、平日の昼間に警察署まで出向かなければ取得できない証明書でして、
フルタイムでお仕事をされていらっしゃるお客様は、お時間の確保が難しいかもしれませんね。

・・・車庫証明を取得するために仕事を休むことができない。
・・・取得のしかたを調べたけどもよくわからない。細かく調べる時間もない。
・・・調べてみたら面倒なので、誰かに代わりにやってほしい。

自分でできる申請ではございますが、
なんか面倒・・・そう思ったら、一度「エイチエス」にご相談くださいませ。
面倒な手続は、「エイチエス」が代行、お客様のお手間を減らすサービスを提供致します。
特に、引っ越し等で自家用車の「保管場所変更」が必要なお客様に喜んでいただければと思っております。
(引っ越しは、車庫証明だけではなく、何かと手続きしなければならないものが多いですからね!)

「自動車保管場所証明申請」サービスの流れ

(1)まずは、ご相談ください! (当事務所 ご予約申込/ご相談ページ ご参照)
・お話を伺い、速やかにお見積書を提出させていただきます。
ご確認後、ご依頼いただける場合には、本件業務に関する業務委託契約、委任状等を作成/締結、
業務に着手させていただきます。

・お客様からは代行処理に必要となる情報をご提供いただきます。
◎これにより「エイチエス」のサービス提供が始まりますが、
具体的には、神奈川県警Webサイトに記載されております「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き」を
お客様に代わり、実施させていただくものとイメージいただければ、ご理解いただきやすいかと思います。

神奈川県警「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き」

(2)「エイチエス」にて申請書類を作成致します!
・お客様と合意させていただいた完了予定日を鑑み、対応致します。
※図面の作成も実施致します。お客様の「車庫」も確認させていただきます。(立合い不要です)

(3)「エイチエス」にて管轄警察署に申請書類を提出致します!
・問題が無ければ、申請から5日間程度(土日、祝日除く)で証明書類が交付されます。
・お客様には、申請後、交付予定日を報告させていただきます。

(4)「エイチエス」にて交付日に証明書類を受取り致します!
(自動車保管場所証明書、保管場所標章番号通知書、保管場所標章)
・受け取り後、お客様にお渡し致します。(原則 郵送にて対応)
・本件サービスの請求書も提出させていただきます。

(5) サービス料金をお支払いただきます。
・お手元に書類が届きましたら、内容をご確認くださいませ。
・問題がなければ、請求書に示すサービス料金を当事務所指定の銀行口座にお振込みいただき、
サービス提供完了となります。

「自動車保管場所証明申請」サービス 提供エリア

サービス提供エリアは、神奈川県内全域とさせていただきます(2015年4月現在)
※その他地域に関しましては、原則、サービス提供外とさせていただきます。ご了承くださいませ。

「自動車保管場所証明申請」サービス サービス料金

「エイチエス」のサービス料金(代行手数料)は、わかりやすく「一律価格」とさせていただきます。
サービス提供エリア内であれば、交通費等の追加ご負担はいただきません。
また、お客様のお支払は、業務完了後、全額一括お支払いです。ご安心ください。

費用明細/種別普通車軽自動車
代行サービス料¥20,000 ¥15,000
法定費用(県証紙代) ¥2,100(交付申請)+¥500(標章交付)
計¥2,600
¥500(標章交付)
証明書送料
※但し、当事務所指定の普通郵便の場合。
他の送付手段をご希望される場合は、実費を負担ください。
¥0 ¥0

ご注意事項

・受託状況等、やむを得ない事情により、完了予定日を超過する場合もあります。
お急ぎのお客様は、初回ご相談時にお聞かせください。
なお、当事務所での対応が難しい場合、お客様のご希望により、
神奈川県行政書士会所属の他行政書士事務所を紹介させていただけるよう、調整させていただきます。

・車庫証明書を陸運局で使用できる期間は、証明日から約1ヶ月間です。
有効期限を過ぎた場合は、再度申請が必要となりますので、お早めに手続をお済ませ下さい。

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