電子帳簿保存法って何・・
うちの会社(私の事業)に関係あるの?

『うちは請求書も領収書も全部「紙」でやるから関係ない!』・・残念ながらダメなんですって。
最近、多くないですか?PDFで請求書を受け取る仕入先様。電子契約で注文書が届くお客様。
改正電子帳簿保存法が2022年1月1日に施行されまして、
今まで「電子データは出力して紙で保存」していたオペは認められなくなったのです。
今後は、そのまま電子データの状態で保存しておかなければならなくなりました。
注:2023年12月末までは「猶予期間(移行期間)」。
従前どおり出力した紙を保存してもOKですが、手は打たないと!・・というわけで、
どの事業者もこの電子帳保存法と無関係とは言い切れない背景が生じています。
また、新型コロナ禍の中、テレワーク/在宅勤務が推奨されております。加えて働き方改革も加速。
事務の電子化は事業継続計画(BCP)でも重要な施策になりつつある・・といってよいでしょう。
改正電子帳簿保存法 ポイント

さてさて。
『じゃあ、うちも対応したほうがいいのね?何をすればいいの?』と思考が進みます♪
ご参考に。国税庁お示しの参考資料等をいくつかリンク。
◎電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)
◎電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)
◎はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)
◎はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)
・・・ありすぎて、読みたくない。いやしっかり読んで理解しなければならないのですよ。
でもでも、そういったお客様のために、我々のような行政書士が少しだけ役に立つかもしれません。
そうですね、改正によって何が変わったのか?重要なポイントをピックアップし、お示し致しましょう。
改正のポイント①:事前承認が不要に
「電磁的記録での保存」と「スキャナーによる保存」をするための、税務署長の事前承認不要に。
☆電子化に取り組みやすくなりました。「そうだ、電子化しよう!」で始められます!
改正のポイント②:タイムスタンプ要件の緩和
「受領者の署名が不要」かつ「タイムスタンプの付与期限が最長2か月」に緩和。
☆管理/運用方法を工夫すれば、高額なITシステムを導入せずとも電子帳簿保存法対応ができる!
改正のポイント③:スキャナー保存の適正事務処理要件の廃止
社内規定の整備、データと原紙の突合による定期検査対応をしなくてOK。原紙保存は廃止です。
☆保管場所確保の悩み、保管コスト増大も解消できますね!
改正のポイント④:検索機能の確保要件の緩和
保管データの検索条件(必須項目)が「年月日」「金額」「取引先」の3つに削減。
税務署の質問検査権に基づくダウンロード要請に対応できるようにしておけば、範囲指定も不要に。
☆管理/運用方法を工夫すれば、高額なITシステムを導入せずとも電子帳簿保存法対応ができる!
でも、文書・履歴管理システム(契約書台帳/利用者・期限(廃棄)/履歴管理)があれば便利。
改正のポイント⑤:ペナルティの強化
要件緩和で、帳簿の電子データ保存を導入する企業が増えると、不正行為も一定数増加するでしょう。
不正抑止の処置として、重加算税の加重措置が科されるようになります。
☆不正行為が発覚した場合、通常の重加算税からさらに10%加重されることになります。
・・・ざっと、こんな感じです。
このタイミング。
『紙』から『電子データ』へ変えるチャンス!

『なるほど、改正帳簿保存法の施行によって、電子化がやりやすくなったのね』
そのように理解いただけた方、おそらく、そう描けた時が業務改革/業務変革のチャンスです!
請求書の処理のためだけに事務所に出なければならない毎日。
郵便で届く取引関係書類を受け取る、到着確認をするために満員電車で出勤する毎日。
どうでしょうか、この取組みをきっかけに変革しませんか?
法人事業者様(中小企業様)、個人事業者様に適した対応策、ご提案可能です。
猶予期間の間に、早めに対応しましょう。
書類の数にもよりますが、担当される従業員様が決まっていて、規程通りにしっかり運用できればOKです。
例えば、「改正のポイント④:検索機能の確保要件」に対応するための施策。
極端な話を申し上げれば、高額なITシステム導入は不要でしょう。運用のしかたを考えればよいのです。
また、「改正のポイント②:タイムスタンプ要件」。
そのまま受け取るとITシステムを導入しないとできそうもないな・・とお思いかと。
これも運用のしかたを工夫することで、対応障壁を下げることができます。
将来に向け、電子化の流れを避けることはできません。
最後に生き残る者は「強い者」「大きい者」ではありませんよね。
そうです、「変化に対して柔軟に対応できる者」が生き残る。地球の歴史もそれを証明しています。
さて、あなたの会社、事業は・・・どうされたいですか。
この機会、ポジティブに捉えて新しい取り組み、業務変革、チャレンジしてみませんか。
業務変革の機会・・エイチエスがサポートします!

『電子帳簿保存法への対応、やってみよう!』
そのようにお決めになられた貴社、貴殿。立派です!
でも・・ひとりでやるにはちょっと不安。何から始めれば最も良いのだろうか・・
よろしければ、これも何かのご縁かもしれません。エイチエスにご相談いただけませんか。
エイチエスは「お客様の強い想い」をサポートする行政書士事務所です。
また、当事務所のCEO行政書士は、IT業界での実務経験20年以上。
IT/システムの国家資格も複数保有している人間でもあります。
法律遵守の業務運用、IT/システムの有効活用・・その両面からご協力差し上げます。
『うちは・・パソコンとネット接続環境はあるけどさ、何ひとつIT化してないけど・・
また、IT化なんて、今までまったく興味もなかった。だって金がかかるじゃん。
システムの会社なんて、高額な見積持ってきて空気のひとつも読めないし 苦笑
こんな感じのうちが、電子帳簿保存法への対応なんて本当にできるのかよ?』
それはそれは・・・大歓迎です!お会いできますこと、楽しみにしております。
電子帳簿保存法対応とは直接関係はございませんが・・・2〜3カ月後には・・・
「打合せはWeb会議でいい?」「紙での契約は嫌だな、電子契約にしてくれる?」が普通になってたりして 笑
お客様のビジネスのご発展。そして変化を通じて成長された時の笑顔。当事務所が最も欲しい成果報酬です♪
報酬(サービス料金)/ご相談・お問い合わせ
◎お申込みは当事務所サイト「ご予約申込/ご相談」ページから承ります♪
お気軽に、メールでご相談くださいませ。(初回ご相談は無料です)
◎『改正電子帳簿保存法』対応サポート メニューと報酬(料金)は以下となります♪
メニュー | サービス内容 | サービス料金(税別) | 備考 |
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改正電子帳簿保存法の対応に関する相談/助言 | ・お客様ご自身で対応を進められる際のアドバイザー。 ・遵法運用に必要となる規程、管理方法等を助言致します。 | ¥5,000/時間 ※Web/電話/メール。 | |
法人様向け対応支援 (DFプラン1) | ・対応準備〜運用までフルサポート付きのプランです。 | ¥150,000 | ITシステム導入時費用は含まれません。 |
個人事業者様向け対応支援 (DFプラン2) | ・対応準備〜運用までフルサポート付きのプランです。 | ¥100,000 | ITシステム導入時費用は含まれません。 |
事務処理規程 作成 | ・国税庁が示す雛形をベースにお客様の運用にマッチする社内規程を作成します。 | ¥30,000 | |
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