
お世話にになっております。エイチエス行政書士法務事務所です。
昨今、あらゆる場面で活躍しているドローン。
実際に購入し趣味にお使いの方も多々いらっしゃると思います。
便利なドローンですが、どこでも飛ばせる!・・というわけでもなく
法律で定められた「許可・承認」を必要とするケースがございます。
(私たち行政書士はその許可申請等をご支援/サポートするのお仕事です!)
さて、今回のブログは「航空法施行規則の一部改正」に係る話題です。
管轄省庁である国土交通省の令和3年9月24日付プレスに
「一部の飛行規制を緩和する」(=許可・承認不要)という
情報がありましたのでお知らせを。
参考:国土交通省サイト
『航空法施行規則の一部改正を実施しました!』
法改正の背景として・・
ドローンなどの無人航空機に関する利活用の期待があるということですね。
政府目標も、2022年度を目途に
「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」(いわゆる「レベル4飛行」)を
実現するとなっており、都市部上空での荷物輸送など無人航空機の
更なる利活用を推進しているわけです。
いずれにしても、規制緩和はたいへん望ましいことです。
しかし、新たな技術は正しく活用されて然るべきもの。
誤った使い方をしないように意識しましょうね♪

☆『無人航空機の飛行に関する許可・承認申請』の書類作成等、
ご不明な点がございましたら、当事務所でもサポート可能です。
当サイト、お問い合わせページよりお気軽にご連絡くださいませ。
以上 今後とも当事務所をよろしくお願いいたします。