
皆様
お疲れ様です。エイチエス行政書士法務事務所です。
兼業業務も忙しく、ブログを更新しないまま・・花粉症の季節に入ってしまいました(苦笑)
花粉症持ちの私にとっては辛い毎日ですが、エイチエスは変わらず営業中でございます!
『お知らせ』にも記載しておりますが、4月以降、あらたなサービス提供の準備を随時進めております。
皆様のお役に立てるよう、当事務所が対応できる業務範囲を広げる努力を続けてまいりますので、
どうか、変わらぬお付き合いをよろしくお願い致します。
今日は、新たなサービス提供業務のひとつ、『著作権』に触れまして・・の雑記。
1月末に、日本行政書士連合会/神奈川県行政書士会の「著作権相談員研修/効果測定(試験)」に臨みましたが、
この度、同効果測定に合格することができ、当事務所も著作権相談員として認証、
H28年4月より、同会同業務の名簿登録/掲示されることになりました。
著作権に関する業務は、行政書士の独占業務でございますため、
合格しないとできないわけではないのですが、オフィシャルな名簿登録を得ることで、
お客様に安心いただき、ご依頼いただけるという点が狙いです。
当然に、まだまだ知識蓄積が必要(特に著作隣接権が複雑・・)なのですが、
持ち合わせた現在の知識と過去の判例等から最適な提案ができるよう、
対応していこうと思っております。よろしくお願い致します。
まあ、『著作権』に関して、あらためて勉強してみると、なかなか面白いものです。
今までも知識としては持ち合わせていたといっても、正直、著作権法の条文毎に理解を深めようとしたことはなく、
今回のサービスの準備過程で新たな知識の蓄積ができました。
例えば、今さらながらの著作権法の目的。
著作権法 第1条
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に
留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
この第1条をみても・・です。著作者の権利保護のためのみに、これが存在するのではなく、
「文化の発展に寄与する」ことを目的にしている。
つまり、文化の発展のために、著作物を使えるようにするために、この法律が存在しているとも言えます。
未来永劫、著作権が保護されるのは文化の発展に寄与できない。
だから、著作者の死後50年間は保護されるってわけか・・とか。
某芸能人も数年前に著作権絡みで逮捕されたことがあったな?あれは、このケースだな・・とか。
小学校で、先生が漢字ドリルをコピーして、
朝10分のテストをしてたよ~これって著作権法違反になるのかな?とか。
自然といろいろなケースが想像できてしまい、
想像力豊かな(?)自分にとっては、肌に合いそうな業務分野です。
著作権相談等のビジネス。
先人の行政書士先生の方々のお話を伺うと、相談業務は多様で「無料」にすればたくさんの相談が来るが、
なかなかビジネスに繋がらないよ・・というような感じでした。
でも、同じことをやるにしてもですよ、少し視点を変えた営業展開を実施してみたら
新たなビジネスモデルが見えてくるような気がします。
まあ、毎回毎日のことですが、「あきらめず」いけば、必ず次のチャンスがやってくるはず!ってことで。
新しい取組みは、成功しようが失敗しようが、それなりのワクワク感が心地いいものです!
お読みいただき、ありがとうございました。
『エイチエス』を今後ともよろしくお願い致します。
エイチエス行政書士法務事務所
CEO 行政書士 菅原英和