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【ご参考情報】やむを得ない理由により、住所地において「マイナンバー」が記載された「通知カード」を受け取ることができない方へ

【ご参考情報】やむを得ない理由により、住所地において「マイナンバー」が記載された「通知カード」を受け取ることができない方へ

皆様、お世話様です。
しばらくブログ更新をお休みしてしまい、もうしわけございません・・・。
気がつけばもう夏も終わり。時の流れの早さを感じるばかりです。

ブログも更新しないまま『エイチエス』は開業2年目に突入。
静かな1周年を迎えておりました(・・いいことなのか悪いことなのか(苦笑))

雑談はそこそこに・・・本日は、ご参考情報を。

平成27年10月より送付が開始される「マイナンバー」が記載された「通知カード」。
皆さんも耳にしている方も多いのではないでしょうか?

番号利用法施行日(平成27年10月)において、
現に住民基本台帳に記録されている者に対して通知カードを送付し、
住民票の住所と異なる居所に居住する者については、
居所のある市町村へ住民票を異動していただくことが基本となっています。

例外として、東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、
一人暮らしで長期間医療機関・施設等へ入院・入所している者で、住所地において、
通知カードを受け取ることができない者については、居所を登録することで
当該居所に通知カードを送付することができるここととする・・という旨のお知らせが総務省から出ております。

ご参考URL:http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

上記に該当される方で、本件手続きをご希望される方がいらっしゃいましたら、
『エイチエス』にて本件に係る登録申請をサポートさせていただくことができると思いました。
よって、当事務所提供、期間限定サービスについて、ご案内させていただきます!

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 ☆期間限定サービス名 :
     『通知カードの送付先に係る居所情報登録申請』支援サービス

 ☆サービス提供期間  :
     『2015年9月1日~2015年9月17日』
       ※9月17日受付分までのサービス提供とさせていただきます。
        ご了承くださいませ。

     ◎なお、本件に係る登録申請期間は
      2015年8月24日から2015年9月25日(持参または必着)となります。

 ☆サービス料金(税別):
     『申請書作成支援』 ¥10,000/件
       ※申請処理はご自身で実施いただきます。
     『登録申請書代理』 ¥15,000/件
       ※『エイチエス』が貴方の代理人となり申請処理を致します。
    ◎交通費等、発生経費は別途、実費請求させていただきます。ご了承くださいませ。

☆サービス提供エリアについて:
     『要ご相談とさせていただきます。』

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我々の生活への関わりが増えてくるであろう、マイナンバー制度。
ご相談等、お気軽にご連絡くださいね! ⇒ 
ご予約はこちらから~

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
今後とも『エイチエス』をよろしくお願い致します。

エイチエス行政書士法務事務所

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