
皆様
お疲れ様です。
エイチエス行政書士法務事務所でございます。
4月に入りましたね。街中では新社会人、新入社員の方々をよくみかけます。
私の社会人デビューは、もう20年以上前。
ふと「あの頃」を思い出そうとしてみても「セピア色な情景」といったところでしょうか(笑)
暖かな春の日が続いておりましたが・・・今週、ここ2日は本当に寒い。「寒の戻り」という奴ですね。
皆様、体調管理はどうぞ、お気をつけくださいね。
さて、今日のブログは、行政書士の業務範囲拡大のPRも兼ねて、「特定行政書士」という話題に触れさせていただきます。
「特定行政書士」。何それ?って感じですよね。
おそらく、一般にて全くといっていいほど話題にはなっていないと思っておりますが、
行政書士業界(?)では、実は大きな出来事でございました。
昨年になりますが、平成26年12月施行の改正行政書士法(平成26年6月公布 法律第89号)により、
我々行政書士が、「行政庁に対する不服申立て」の手続きについて代理することができるという規定が追加されたのです。
この業は、一定の研修を修了した行政書士でなければできず、
この行政書士を「特定行政書士」と呼びます。これが、「特定行政書士」という奴です。
※ちなみに現時点では、特定行政書士はひとりも存在しません・・・。
なぜなら、一定の研修(法廷研修)が開始されるのは今年の7月からだから!
11月頃には、特定行政書士 第一期が誕生する計画です。
これまでも行政書士は、行政庁への許認可申請代理は業務範囲でした。
ただ、その許認可申請業務の結果について、行政庁と争うことはできなかったのです。
この改正により、「不服申立て」手続きに関しても代理権が付与されることになったため、
許認可申請からその結果まで、ワンストップサービスを提供できるようになるということが大きな出来事なのです。
適法に許認可申請をしたものの、許認可庁は不許可の判断をしたというケース。
今までと異なるのは、「特定行政書士」となれば、
お客様に代わり、不服審査手続きにて不許可について争うことができるのです。
※なお、不服審査の手続きは、行政庁で行われます。
行政書士の主張が認められれば、許可を得られる可能性が見出せます。
また、不服審査/申立ては裁判ではありませんからね、裁判費用は発生致しません。
行政事件訴訟(裁判)と行政不服審査の年間件数データを比較すると、
圧倒的に行政不服審査の件数が多いというのは言うまでもありません。(10倍程度の件数差)
ビジネス視点で、これをマーケットと考えるとそこそこ大きい・・「営業勘」をくすぐりますね♪
(注:租税に関する不服申立ての代理が税理士業務とされている等、
他士業による行政不服申立ても件数には含まれると思いますが。)
お客様にとっては、その争いで、あらたな代理人を探さなければならない煩わしさを
減らせるメリットが生まれ、行政書士にとっても仕事に対する結果責任をさらに全うできる。
結果、お客様の笑顔に繋がると。当事務所の理念ともマッチするな~と感じたり・・です。
当事務所は、この「特定行政書士」の業務拡大分野をターゲットにするか否かを検討するため、
現在、業務分析を実施しつつ、同時に行政不服審査法等の関係する行政法の知識を再蓄積し始めております。
その分析や準備スケジュール/経費試算にはまだ時間がかかりそうですが、
あまりあせらずに、経営ジャッジしたいと考えているところでございます。
他の行政書士の先生方はどのような視点をお持ちになられているのか、存じ上げませんが、
この新しい業務範囲を、当事務所の提供サービスラインナップに加えてみたいという想いは強いです。
難易度の高い仕事ほど「ビジネスチャンス」と私は考えておりますので。
「特定行政書士」という話題、どこかで耳にされることがあれば、こんな話だったなとご記憶いただければ幸いです。
ご参考:日本行政書士会連合会
会長談話 「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)の成立について
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
エイチエス行政書士法務事務所
P.S.
行政書士法第1条には、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」することが
行政書士法、行政書士の目的として掲げられております。
「不服審査/申立て」の代理権付与ということは・・・・ですよ、
行政書士がお客様の代理人として、行政庁の判断に噛みついて不服を申し立てる? あれ、手続きの円滑な実施を邪魔してる?
なんとなく、この第1条に反した行動かな?と思いつつ(苦笑)
もう少し第1条を読み進めますと・・「あわせて国民の利便に資することを目的とする」とあります。
・・・・そうですよね、国民の利便に資する行動ですものね!OKOK!