皆様、お疲れ様です。
8月に入り、夏期休暇前の1週間を
あわただしく過ごされていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
当事務所もお知らせに記載しておりますが、次週が開業後、初めての夏期休暇となります。
(開業してすぐ休み?ってツッコミがあるそうですですが・・(苦笑))
兼業の疲れをほんの少し癒したい・・そんな感じの今日この頃です。
さて、「行政書士って?」の第3回目。
今回から行政書士の取扱業務を具体的にまとめてみたいと思います。
一説に、行政書士の仕事は六千種類あるとも言われます。
(全部言えたら・・それはそれですごい)
当然に、当事務所の専門外の業務もありますが、
今回は「許認可業務」にスポットをあててまいります!
その中でも身近な、イメージしやすい業務例を二つ、紹介致します。
(1)車両関係業務:自動車保管場所証明申請
・いわゆる「車庫証明」というやつです。
自動車の新規登録、変更登録または移転登録の申請をする際に、
管轄警察署長の交付する自動車保管証明書を提出しなければならないのですが、
行政書士は、これをサポートすることができます。
具体的には、同申請手続を所轄警察に対して処理するサービスです。
参考サイト: 神奈川県警察
☆当然に、時間をかけて自ら対応することもできるのですが、
不慣れな方には「それなりに面倒な作業」となります。
ちょっとかゆいところに手が届く・・・行政書士サービスのひとつですね!
(2)法人関係業務:株式会社設立書類作成
・自分の会社を立ち上げる!という、お客様の新たなスタートをサポートする業務ですね。
私個人の気持ちとしても、お客様の夢を応援できると申しますか、
非常にやりがいを感じる仕事だと思っております。
・先に申し上げますと、「設立登記(法務局への申請)」は司法書士業務であり、
行政書士の業務範囲から外れるため、これは提携する司法書士に依頼する形になります。
(残念ながら、当事務所に限らず、行政書士が「設立登記」業務を請け負うことはできません。)
・会社設立登記申請に必要な書類はいくつもありますが、
その中でも「定款」は重要なものであると認識しております。
官公署の許可等が必要なビジネスにおいては、
「定款」の「事業目的」の記載内容が適切でないと許認可が下りないケースもあります。
そういった点、プロである行政書士のアドバイスがお客様のお役に立ちます。
☆これも、当然に、時間をかけて自ら対応することもできるのですが、
会社運営・営業といった本業の計画/準備にリソースを投入したい方には、
「煩わしい事務作業」になってしまうかもしれません。
時は金なり・・・行政書士の「価値」を買っていただくサービスですね。
この他にも、農地関係業務の各許認可や届出、飲食店営業許可申請等、
皆様の生活シーンに登場するいろいろな場面、お店において、
管轄する役所への許認可・届出がなされているというのが、この世の中です。
「縁の下の力持ち的な」「華やかではないところで活きる」サービスを
我々行政書士は、地味に(?)・・提供させていただいていたりします。
お客様に喜んでいただけた時、ただただ苦労が報われる。
やはり、「究極のサービス業」とは行政書士だな・・と思う今日この頃です。
エイチエス行政書士法務事務所
P.S.
やってみて・初めて気がつく・みえない力・・・
スーパーマーケットのバックオフィスで一生懸命仕事をされている方や、
決して目立たないけど、街をきれいにしてくれるお仕事の方等のありがたさを
行政書士の仕事を始めてから、余計に感じるようになったような気が。
「目にみえる」ものより、
「みえない・みえにくい」ものの価値を知ること・・大切に思えます。
(たまにまじめな〆)
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