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自動車保管場所証明申請業務 サービス提供開始遅延について

お世話になっております。
エイチエス行政書士法務事務所でございます。

掲題の件、
当事務所のサービスとして、「自動車保管場所証明申請業務」を
あらたに提供させていただくべく、準備・整備中でございまして、
書士会の同業務 取扱者名簿に当事務所も記載される予定でございます。

しかしながら、現時点、未整備の部分が多く、
良質なサービスを提供させていただける状況に至っていない状況です。
(諸事情により、同業務についての
 当事務所ビジネスモデルフロー、料金体系、業務処理環境の整備等の
 計画に遅れが生じております。) 

たいへん申し訳ございませんが、取扱者名簿記載後であっても、
サービス提供の準備、整備が完了するまでは、
サービス提供を控えさせていただきますこと、ご了承くださいませ。

お客様に喜んでいただけるために、
早期にサービスを提供できるよう、整備を進めさせていただきます。
ご理解の程、よろしくお願い致します。


◎行政書士法 第11条(依頼に応じる義務)について
 サービスを提供する整備が完了しておらず依頼に応じられないことを
 「正当な事由」として、同業務の提供を控えさせていただきます。

◎同業務について、お客様からご相談をいただいた場合、
 名簿掲載申請時の要件に副って、
 他の行政書士事務所を紹介させていただくご支援を致します。

なお、サービス提供開始が決定した際には、
速やかに当事務所Webサイトにてお知らせ致します。
(2015年4月度以降のサービス開始を予定しております。)

今後とも当事務所をよろしくお願い致します。

                      エイチエス行政書士法務事務所
                        CEO 行政書士 菅原英和

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